
新規のお客様向け情報

産業廃棄物処理業者様向け情報


優良認定制度に対応するためには、以下の5つが必要です。

過去5年間、行政処分を受けていませんか?

ホームページにて事業内容、処理実績等の情報公開はしていますか?

ISO14001やエコアクション21は、取得されていますか?

電子マニフェストに対応していますか?

自己資本比率が10%以上ですか? 法人税の滞納はありませんか?
通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃業者を都道府県・政令市が審査して認定する制度です。平成22年度の廃棄物処理法に基づいて創設された制度です。改正法の施行日である平成23年4月1日より運用開始になりました。
これに合わせ、産業廃棄物処理業者が続々と取り組みを始め、条件の1つであるホームページでの情報公開は、すでに6万事業者が取り組んでいます。また、中小企業を中心にISO14001やエコアクション21認証取得企業は、年々増加しています。
今後、排出業者が産業廃棄物処理業者を選ぶ際、取引条件となることが予想されます。いま、優良認定制度に取り組むことは、今後の安定経営にとって重要と言えます。
産業廃棄物処理業専門のコンサルにより、燃費向上やコストダウンのノウハウを取り入れ、取り組みやすい環境経営の仕組みを作ります。面倒な文書作成から登録手続きまで一括して引き受けます。
優良性評価制度へ取り組むために必要な条件(1.会社情報、2.許可の内容、3.施設及び処理の情報、4.財務諸表、5.料金の提示方法、6.組織体制、7.地域融和)を含めたホームページ作成サービスを行っています。
行政の立ち入り調査、取引先や近隣住民に対し、環境報告書を提出します。
環境経営のアピールになり、企業イメージアップや新規顧客の信頼獲得につながります。
認証を取得すると下図のように財団法人地球環境戦略研究機関のホームページにて企業名や取り組み内容が公開されます。
下図のように優良認定制度へ取り組むための必要項目を情報公開します。
下図のように条件を満たした企業が、優良認定業者として認定された業者として産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)にて公開されます。
下図のように必要項目を満たした企業が自治体のホームページにて適合企業として公開されます。


通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。

- 許可の有効期限が7年間に延長!(通常は5年間)
- 許可証などにより排出事業者へPRが可能!
- 許可申請時の添付書類を一部省略可能!
認定された産廃処理業者は、通常よりも長い7年間、産廃処理業の許可が有効となるほか、排出事業者に対して自身が優良な産廃処理業者であることをアピールできるなど、多くのメリットがあります。
都道府県・政令市から「優良認定業者」として認定された産廃処理業者は、通常の許可基準よりも厳しい以下の基準をクリアしています。
5年以上の産業廃棄物処理業を営んでいる実績があります。また、廃棄物処理法に違反して改善命令等の不利益処分を受けたことがなく、遵法性の高い産廃処理業者と言えます。
会社情報、取得している許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、産業廃棄物の処理に関係の深い情報をインターネットで広く公表しており、事業の透明性が確保されています。
ISO14001やエコアクション21等の認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っています。
事務処理の効率化、法令遵守、透明性の確保等、メリットの多い電子マニフェストが利用できます。
通常の産廃処理業者に比べ健全な財務体質を有し、安定的に事業を行っています。
※詳しい内容は、弊社コンサルタントへお問合わせをいただくか、環境省優良産廃処理業者認定制度及び産廃情報ネットをご参照願います。
優良認定業者として認定されるためには、以下の基準すべてに適合していることが必要です。
5年以上産廃処理業を営んでいる実績があり、廃棄物処理法に基づく改善命令等の不利益処分を受けていないことです。
取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間以上公表していることです。
ISO14001やエコアクション21等の認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っていることです。
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用できることです
直前3事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%であることや、法人税等を滞納していないことなど、財務体質が健全であることです。
※詳しい内容は、弊社コンサルタントへお問合わせをいただくか、環境省優良産廃処理業者認定制度または 産廃情報ネットをご参照願います。
優良認定業者として認定を受けるにはどうすればいいの?
- 現在受けている許可の更新の申請の時にあわせて申請します。また、平成23年4月1日時点で5年以上継続して許可を受けている産廃処理業者の方々は、現在受けている許可の有効期間内であれば、随時申請することができます。
- 申請先は、現在の許可を受けた都道府県・政令市です。
- 申請時には、上記基準に適合していることを都道府県等が確認するための必要書類を提出する必要があります。
- 優良認定業者として認定されると、優良マークの付いた許可証が交付されます。
- ※詳しい内容は、弊社コンサルタントへお問合わせをいただくか、環境省優良産廃処理業者認定制度 または 産廃情報ネットをご参照願います。
- マニュアルや優良認定業者について
環境省優良産廃処理業者認定制度
産廃情報ネット - 優良産廃処理業者認定制度およびその審査について
都道府県・政令市の産業廃棄物部局 - 優良認定業者の検索および産廃情報ネットについて
(財)産業廃棄物処理事業振興財団優良化事業推進チーム(TEL. 03-3526-0155)

認定された産廃処理業者は、遵法性や事業の透明性が高く、財務内容も安定しています。
優良産廃処理業者認定制度を活用して、産業廃棄物の適正処理を進めましょう。
- 事業者には、自らの産業廃棄物を適正に処理する責任があり、この責任は、産廃処理業者に処理を委託しても免じられるものではありません。
- したがって、処理委託後も最終処分が終了するまで、産業廃棄物の適正処理の確保のための措置を講じなければならず、この注意義務が果たされていない場合、行政により産業廃棄物の撤去命令を受ける可能性があります。そうなれば、多額の撤去費用を負担することになったり、社会的信用の失墜につながりかねません。
現に産業廃棄物の撤去を命じられ、多額の撤去費用を負担した事業者の方もいらっしゃいます。このようなことは、事業者にとって、決して他人事では済まないのです。
- したがって、委託先の産廃処理業者を処理料金の安さだけで安易に選定せず、その産廃処理業者が信頼に値するかどうかを、自身の責任で見極める必要があります。
- 優良認定業者は、遵法性や事業の透明性が高く、信頼できる産廃処理業者であるといえます。
- また、優良認定業者が本制度に基づいて公表している、産業廃棄物処理状況や施設処理能力等の情報を十分に比較・吟味した上で、委託先を選定した場合、上記の注意義務が果たされていることを示す一つの要素として考慮されます。
- 産業廃棄物の処理を産廃処理業者に委託する際に、積極的に優良認定業者を選択していることは、環境に配慮した事業活動を行っていることのアピールポイントになります。
- 平成22年の廃棄物処理法改正により、多量に産業廃棄物を排出する事業者の産業廃棄物処理計画・その実施状況報告書において、優良認定業者への処理委託量を記載することになりました。計画・報告書は公表されることから、優良認定業者への委託を積極的に行うことで、環境に配慮した事業活動を行っていることをアピールできます。
優良認定業者の情報は、産廃情報ネットで入手できます(下記問合せ先参照)。許可自治体、産業廃棄物種類などを条件に優良認定業者を検索することもできます。
また、産廃情報ネットを利用すると、処理委託先の産廃処理業者の許可内容や、産業廃棄物処理状況などの情報を、自動メールサービスで簡単に入手できます。さらに、求める条件に合致した産廃処理業者の情報も、自動メールサービスで簡単に入手できます。
- マニュアルや優良認定業者について
環境省優良産廃処理業者認定制度
産廃情報ネット - 優良産廃処理業者認定制度およびその審査について
都道府県・政令市の産業廃棄物部局 - 優良認定業者の検索および産廃情報ネットについて
(財)産業廃棄物処理事業振興財団優良化事業推進チーム(TEL. 03-3526-0155)
日本環境開発株式会社































